調剤報酬改定等

読んでる途㊥

コメントに書いたら長くなるんで、必要な人だけ見てちょ。


細かいことは抜きで見てくんさい。因みに福岡県薬剤師会のパンフ?から抜き取りです(爆)

薬剤服用歴管理・指導料

【現行】
薬剤服用歴管理・指導料 17点
患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤の服用に関し、基本的な説明及び指導を行った場合に算定する。

【改正】
薬剤服用歴管理料 22点
患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明及び指導を行った場合に算定する。

薬情の10点が廃止で、↑これに組み込まれる。
患者から「薬情いらん」って言われてもとりあえず出しとけ、だったw

薬剤情報提供料1

【現行】
薬剤情報提供料1 17点
1回の処方せん受付において、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を患者の求めに応じて手帳に記載するとともに、当該薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、文書又はこれに準ずるものにより提供した場合に、月4回(処方の内容に変更があった場合は、その変更後月4回)に限り算定する。

【改正】
薬剤情報提供料 15点
調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を患者の求めに応じて手帳に記載した場合に、月4回(処方の内容に変更があった場合は、その変更後月4回)に限り算定する。

医薬品品質情報提供料

【現行】
医薬品品質情報提供料 10点
1回の処方せんの受付において、後発医薬品に関する主たる情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合に算定する。ただし、処方せんによる指示に基づき後発医薬品を調剤した場合は算定できない。

【改正】
後発医薬品情報提供料 10点
後発医薬品に関する主たる情報(先発医薬品との薬剤料の差に係る情報を含む)を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合に算定する。ただし、処方せんによる指示に基づき後発医薬品を調剤した場合は算定できない。

これは…ココを見てもらったほうが早いな( ;´ー`)
来月からこの処方せんに変更ってことなんだけど、「んじゃ今までの処方せんは使われんの?」じゃなくて、備考の欄に医師が後発品に変えてもいいですよーってサインがあれば使えるんだと。
勿論、今までの処方せんが無くなれば新しい様式の処方せんに変更してくれ、だそうで。

領収書

医療費の内容の分かる領収書の交付について

  • 保健医療機関等は、医療費の内容の分かる領収書(診療報酬点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの)を無償で交付しなければならないこととする。

※平成18年4月1日までに体制を整えることが困難な保健医療機関等については、6ヶ月間の経過措置を設ける。

  • 患者から求めがあったときは、保険医療機関等は、患者にさらに詳細な医療費の内容が分かる明細書の発行に努めるよう、促すこととする。

今まで申告とかで1年分まとめてとかレシートで、とかあったけど、毎回明細出さなきゃならんってことらすぃ。
忙しい時とかおいらが休みだった時は、後日まとめて出すじゃだめなのかな(´・ω・)?
もちろん、処方せん発行されて薬出したやつ全部ですよ。




あぁ〜めんど。。。